同窓会会則

大阪市立旭陽中学校同窓会会則

平成9年10月12日 制定
平成12年1月10日 改正
平成24年1月 9日 改正

第1章 総則

(本会の名称)

第1条 本会は大阪市立旭陽中学校同窓会と称する。

(本会の本部)

第2条 本会は本部を大阪市立旭陽中学校内に置く。

(本会の目的)

第3条 本会は会員相互の交流と親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的とする。

(本会の事業)

第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

1. 毎年1回総会の開催と卒業生20歳の集いの支援

2. 会員の懇親および同期会の支援

3. ホームページの運営

4. その他必要な事項

第2章 会員および会費

(会員)

第5条 本会は次の者を以って会員とする。

1. 正会員 母校を卒業した者

2. 特別会員 母校の現旧教職員

(会費)

第6条 会員は入会に際し、入会金を納めなければならない。金額は別に定める。

第3章 幹事

(幹事の数および任期)

第7条 本会に次の幹事を置き、その任期は2年とする。但し重任を妨げない。

名誉会長 1名

会長   1名

副会長  2名~3名

会計   2名

総務   3名

会計監査 2名

常任幹事 若干名

学年幹事 各卒業期毎若干名

学校幹事 若干名

相談役  若干名

(幹事の選出方法)

第8条

1. 会長・副会長・会計・総務・会計監査は幹事会で選出する。

2. 常任幹事は学年幹事の中から、幹事会において選出する。

3. 名誉会長・学年幹事・学校幹事・相談役は会長が委嘱する。

(会長・副会長)

第9条 会長は本会を代表し会務を執行する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。

(会計)

第10条 会計は予算・決算書を作成し、金銭出納を行い、金銭の保管をする。

(総務)

第11条 総務は各幹事への連絡および会議の進行と記録を行う。

(会計監査)

第12条 会計監査は会計を監査する。

第4章 総会

(総会の開催)

第13条 定時総会は毎年成人の日に開催する。臨時総会は幹事会で必要と認めた時開催する。

(総会の審議事項)

第14条 総会は次の事項を審議する。

1. 会則の変更および諸規定の制定、変更

2. 事業報告書、収支決算書

3. 事業計画書、収支予算書

4. その他重要事項

(総会の決議)

第15条 総会の議事は出席正会員の過半数をもって決議する。

第5章 幹事会

(幹事会の開催)

第16条 幹事会は幹事が出席し、毎年1回開催し、会長が必要とするとき臨時会を開催する。

(幹事会の審議事項)

第17条 幹事会は次の事項を審議し、出席幹事の過半数をもって決議する。

1. 会長・副会長・会計・総務・会計監査・常任幹事の選出

2. 総会開催の準備事項

3. その他必要な事項

第6章 役員会

(役員会の開催)

第18条 役員会は会長・副会長・会計・総務・常任幹事で構成し、会長の招集により適宜開催する。

(役員会の審議事項)

第19条 役員会は次の事項を審議する。

1. 幹事会に付議する事項

2. 委員会の報告事項

3. 委員会に付託する事項

4. 委員会委員の選出

5. その他会務に必要な事項

第7章 委員会

(委員会)

第20条 次の委員会を設置する。

1. 広報・名簿・アルバム

2. その他必要に応じ幹事会の議により設置できる。

第8章 会計

(経費)

第21条 本会の経費は入会金、寄付金その他の収入を以ってこれに充てる。

(会計年度)

第22条 会計年度は毎年11月1日より翌年10月31日とする。

第9章 付則

第23条 本会則は平成9年10月12日から施行する。

第24条 本会則は平成12年1月10日一部改正する。

第25条 本会則は平成24年1月9日一部改正する。


大阪市立旭陽中学校同窓会

【お問合せ先】
info@kyokuyotyugaku-dosokai.com

タイトルとURLをコピーしました